年収の壁対策

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は読売新聞の気になる記事から年収の壁対策についてのお話です

「勤務頼みやすく」「今より働ける」

政府が発表した「年収の壁」対策を巡り、人手不足に悩む小売業者や就労時間を抑えていた働き手からは歓迎の声が上がりました。

専業主婦想定

「年収の壁」が問題になる根底には、会社員や公務員の配偶者で、「第3号被保険者」として自らは保険料を払わなくても年金を受け取れ、健康保険にも加入できる制度がある。一定の条件のもと、年収が106万円、130万円を超えると保険料の負担が生じます。「3号」の制度は1986年、専業主婦を念頭に始まりました。働く女性が増えるなか、共稼ぎの世帯などから「不公平」といった出ますが、廃止には専業主婦からの反発が予想されることから制度は残ったままで、「壁」も続いています。

「106万円」保険料軽減

従業員が101人以上の企業で社会保険料の納付義務が生じる「年収106万円の壁」では、従業員1人当たり最大50万円を助成する制度を設ける。対象となる取り組みは、賃上げや勤務時間延長などのほか、新たに創設される「社会保険適用促進手当」を従業員に支払った場合も含める。同手当は、従業員の保険料負担を軽減するために最大2年間支給でき、支給した企業の保険料負担も軽くする仕組みです。
このほか、従業員100人以下の企業では、会社員の夫らの扶養から外れる年収130万円を超えても、健康保険組合など保険者の判断で連続2年までは扶養にとどまれるようにする。中小企業には、配偶者手当の見直しを働きかける。